リハビリ難民問題
リハビリを希望される患者様は潜在的には大勢いらっしゃいますが、
実情として満足なリハビリを受けることができていない方が多いことも事実です。
通常、我々は風邪をひいたら内科にいくと医師の診察が受けられ、怪我をすると外科や整形外科に行って診てもらえると普通に考えますよね。
じゃあ、リハビリをしてもらいたいからリハビリテーション科のある病院に行けば、リハビリの専門医がリハビリをしてくれるのかと言うと、そういうわけではないのです。
まず、リハビリをするのは医師ではなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士です。
医師も必ずしもリハビリテーション医が診る必要性はありません、内科でも整形外科でも医師が判断してリハビリ処方を出し、それに従いリハビリ職種がリハビリをします。
そのため、理学療法士などに直接リハビリを受ける権限がないため、医師が判断した時のみリハビリができることになります。
病気を患い、障害が残っても発症から長く、リハビリができる期限を超えている場合は、通常であればリハビリテーション病院に行っても門前払いとなるでしょう。
訪問リハビリ?訪問看護? その1
訪問リハビリと訪問看護の違いって?
家でリハビリを受けたいなら、訪問リハビリでしょ?そう思うのが普通ですね。
しかし、ほとんどの自宅でのリハビリが訪問看護ステーションから来ているのをご存知でしょうか?
いやいやいや、私が受けたいのは看護ではなくてリハビリなの。
と言われる方も大勢いらっしゃると思いますが、ぶっちゃけどっちの制度でもリハビリを受けることができます。
どちらも共通することは、介護保険を利用することが原則であること。
あと、リハビリを受けたいと思っても医師が必要性を感じて指示を出す必要があること。
ケアマネジャーが間に入って調整してケアプランという介護のプランを作って利用することになりますが、
訪問リハビリは病院やクリニック、老人保健施設など医師が常駐している施設から派遣されます。
訪問看護からのリハビリは、訪問看護ステーションから派遣されます。
訪問リハビリは、主治医とは別に派遣先の常駐医師の診察を月に1度必要とします。(主治医からの情報提供で済む場合もあり)
訪問看護は、普段受診されている主治医からの指示でできますが、3ヶ月に1度その看護ステーションの看護師の看護評価を必要とします。
似て非なる制度が2つあることにメリットがあるようでないようで、なぜこのようになっているのかは、制度上の問題点があったからです。
理学療法士、作業療法士も月額4000円アップ?
岸田総理の肝煎り政策で「医療、介護、保育」の業種の給料が上がると期待していた方も大勢いらっしゃったと思います。
結果、看護師の給料を月収の1%アップ、最終的に3%アップが見込まれるとのこと。それが月額4000円。最終的には月額12000円アップになる予定。
そもそも看護師でも月に40万円もらっている人ってそんなにいるのかと疑問に持ちますが、卑屈に思うかもしれないがリハビリ職種としては、この議論の俎上に「理学療法士、作業療法士」という名前をあげてもらえただけでも喜ばしいことなのかもしれない。
しかし、月額4000円といえば、20日勤務で1日あたり200円、時給では30円くらいのアップだろうか?
医療や介護の単価を下げ続けている厚生労働省としてはこれでも善処したと言えるのかもしれない。
昔、介護職が生活できないほどのワーキングプアーと騒がれたことがあったが、リハ職は生かさず殺さずの額でやっていたため、騒がれることもなかった。
給料が上がることと、患者負担が増えることがイコールならば、あまり贅沢が言える立場ではないのかもしれないが、長い目でみてみんなの首が締まるようなことにはならないことを切に祈リマス。
岸田総理が掲げる賃上げ政策として日本国民の給料が上がる政策の第1の矢になりうるのか?